介護が原因で離職する人は、毎年全国で約10万人いると言われています。

その全ての人が純粋に介護のために仕事を辞めている訳ではないことは承知の上で、それでも一定の割合でその悲劇が起きている現状もあります。

これは企業にとっても働く者にとっても、とても重要な案件です。

そのため国は仕事と介護の両立支援のため、以下のようにたびたび育児・介護休業法を改正してきました。

以下のように移り変わりを厚労省がまとめてくれてあるので見てみましょう。

育児・介護休業法の改正経過

 厚労省ホームページ 今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(第9回)資料より

介護期の両立支援制度の周知の強化等 (令和7年4月1日~)

そして、令和7年4月1日からの改正では、事業主に以下の措置を講ずることが義務化されます。

★ 介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度に関する情報の個別周知・意向確認

★ 介護に直面するよりも早期(40歳等)の情報提供

★ 研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

また、介護期の働き方について、テレワーク選択できるよう事業主に努力義務が課せられます。

 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第67回)参考資料1-3 より

ワークサポートケアマネジャーとは 👉

0479-75-4073

営業時間 8:30-17:30(土・日・祝日除く)